あきた結婚支援センター事業案内

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入会申し込み

あきた結婚支援センターご利用のルール

  1. あきた結婚支援センターに入会できる方は、秋田県にお住まいかお勤めの方、または県外にお住まいでも将来秋田県に移住などを予定している方で、結婚を誠実に希望し、自ら努力される20歳以上の独身の方です。
  2. あきた結婚支援センターの個別マッチングシステムは、お互いの条件が合致した場合に、検索結果としてお相手が出てくるシステムです。条件が合わない場合には、お相手が出てこないこともあります。ご希望の方とのマッチング(お見合い)の実現を必ず約束するものではありません。
  3. 個人情報の管理を徹底するため、来所予約、入会手続き及びお相手の検索は、ご本人のみで行っていただきます。
  4. 入会手続きは、3センター(北、中央、南)で行います。電話予約してから、入会申込書、本人・住所を確認できる書類(運転免許証、パスポート等)、独身を確認できる書類(独身証明書または戸籍抄本〉、入会登録料1万円、写真(任意)をお持ちください。
  5. 入会登録料は、登録に係る費用ですので、途中で退会されてもお返しできません。入会後は、登録料以外の費用はかかりません。
  6. 会員期間は、原則として登録日から3年間です。会員期間が終了した場合は、自動的に退会となります。引き続き会員登録を希望される場合は、改めて、登録手続きを行っていただきます。
  7. 会員の個人データは自己申告によるものです。登録内容と実態に相違がないよう、登録された内容に変更が生じた場合は、速やかに連絡してください。
  8. 交際開始後は、お互いにマナーを守り、それぞれの責任においてお付き合いしてください。交際を解消したい場合は、お二人で話し合ったうえで、解消した旨を会員登録されたセンター に連絡してください。
  9. センターで知り得た個人情報については、秘密を守り、退会後もこれを他の方に漏らしてはなりません。
  10. 登録後、結婚が決まりましたら、速やかに会員登録されたセンターへお知らせください。退会手続きを取っていただき、センターからお祝いを差し上げます。
  11. センターは、次の場合に入会をお断りし、または会員の登録を抹消します。特に悪質な場合は、法律に基づき対処します。
    • (1)「ご利用のルール」に同意できない場合、または違反した行為があった場合
    • (2)虚偽の個人データ申告により入会し、または入会しようとした場合
    • (3)営業・勧誘など結婚以外の目的で入会し、または入会しようとした場合
    • (4)センターのシステムを悪用し、または悪用しようとした場合
    • (5)センターの指示、指導に従わなかった場合
    • (6)暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)である場合
    • (7)センターの業務に関し、他の会員、センター職員などの関係者に暴力を加え、もしくは加えようとした場合、または脅迫した場合
    • (8)前号に該当する行為のほか、暴力的不法行為(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第1号に規定する暴力的不当行為をいう。)を行った場合
    • (9)その他会員として不適当とセンターが判断した場合

入会申し込み用紙ダウンロード

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